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無線局免許手続規則 第三十三条 (免許記録等の写し及び免許事項証明書等の扱い)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号規則
(免許記録等の写し及び免許事項証明書等の扱い)

第三十三条

免許人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める免許記録の写し及び免許事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならない。

  1. 無線局の免許がその効力を失つた場合当該効力を失つた免許に係る免許記録の写し及び免許事項証明書
  2. 免許記録が変更された場合当該変更前の免許記録に係る免許記録の写し及び免許事項証明書

2登録人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める登録記録の写し及び登録事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならない。

  1. 無線局の登録がその効力を失つた場合当該効力を失つた登録に係る登録記録の写し及び登録事項証明書
  2. 登録記録が変更された場合当該変更前の登録記録に係る登録記録の写し及び登録事項証明書

3設置者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可記録の写し及び許可事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならない。

  1. 高周波利用設備の許可がその効力を失つた場合当該効力を失つた許可に係る許可記録の写し及び許可事項証明書
  2. 許可記録が変更された場合当該変更前の許可記録に係る許可記録の写し及び許可事項証明書

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