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地方税法施行令 第六条の二十二の十一 (通告の方法等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(通告の方法等)

第六条の二十二の十一

第二十二条の二十八第一項の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして総務省令で定めるものの方法により法第二十二条の二十八第一項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。

2前項の書面には、法第二十二条の二十八第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。

3第二十二条の二十八第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。

4第二十二条の二十八第一項に規定する没収に該当する物件が当該徴税吏員又は法第二十二条の十六第一項の規定により当該徴税吏員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合には、法第二十二条の二十八第一項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。

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