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地方税法施行令 第六条の二十二の十 (調書の記載事項)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(調書の記載事項)

第六条の二十二の十

当該徴税吏員は、法第二十二条の二十四各項に規定する調書に、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

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