(夜間執行の制限を受けない地方税) 第六条の二十二の九 法第二十二条の二十第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。一ゴルフ場利用税二軽油引取税三入湯税四道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの e-Gov法令検索で第六条の二十二の九を開く ↗