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地方税法施行令 第六条の二十二の九 (夜間執行の制限を受けない地方税)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(夜間執行の制限を受けない地方税)

第六条の二十二の九

第二十二条の二十第一項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

  1. ゴルフ場利用税
  2. 軽油引取税
  3. 入湯税
  4. 道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

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