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地方税法施行令 第六条の二十二の八 (鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

第六条の二十二の八

第二十二条の十九第四項に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 犯則嫌疑者の氏名
  2. 罪名及び犯則事実の要旨
  3. 破壊すべき物件
  4. 鑑定人の氏名及び職業
  5. 請求者の官職氏名
  6. 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

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