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地方税法施行令 第六条の二十二の七 (還付の公告等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(還付の公告等)

第六条の二十二の七

第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

  1. 第二十二条の十七第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この項において「還付物件」という。)を還付することができない旨
  2. 還付物件の品名及び数量
  3. 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
  4. 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
  5. 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、還付物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する旨

2第二十二条の十八第二項において準用する法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

  1. 第二十二条の十八第一項に規定する記録媒体(以下この項において「交付等物件」という。)を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることができない旨
  2. 交付等物件の品名及び数量
  3. 差押えの年月日及び場所
  4. 差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
  5. 公告の日から六月を経過しても法第二十二条の十八第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、交付等物件を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることを要しない旨

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