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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第八条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第八条

輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの
    2. ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
    3. 零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
    4. 一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
  2. 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
    2. デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が七〇〇ビット毎秒未満のもの
    3. 水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの(有線で結ばれていないものに限る。)
  3. 削除
  4. 通信用の光ファイバーであって、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの
  5. 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、次のイからニまでのいずれかで使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。)
    1. 周波数が三一・八ギガヘルツ超五七ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの
    2. 周波数が五七ギガヘルツ超六六ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二四ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二六・一五ディービーエム)以上のもの
    3. 周波数が六六ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの
    4. 周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの
    5. 民生用のセルラー無線通信又は無線ローカルエリアネットワーク
    6. IEEE八〇二・一五又は無線化された高精細度マルチメディアインターフェース
    7. 商用民生通信の固定又は移動の衛星通信地球局
  6. 五の二
    動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品
    1. 一〇メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの
    2. 一ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの
  7. 五の三
    無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
    1. 無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
    2. 無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
    3. 移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの
    4. イからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置
  8. 五の四
    電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの
  9. 五の五
    インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品であって、次のイ及びロに該当するもの(マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。)
    1. キャリアクラスのIPネットワーク上で次の(一)から(三)までの全ての機能を実現するもの
    2. 次の(一)及び(二)を実行するために設計したもの
  10. 第二号イ(二)、第十四条第五号若しくは第五号の二に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
  11. 前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号若しくは第五号から第五号の五までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品
  12. 削除
  13. 八の二
    次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品(第六号に該当するものを除く。)
    1. レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
    2. 無線送信機又は無線受信機であって、一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
  14. 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)
    1. 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもののうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの((十一)から(十八)までに該当するものを除く。)
    2. 暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するものであって、次のいずれかに該当するもの
    3. 量子暗号を用いるように設計し、又は改造したもの
    4. 次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの
    5. スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの(ニに該当するものを除く。)
    6. 次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)
  15. 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(盗聴の検知機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
    2. 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。)又はその部分品(情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
  16. 十一
    暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ又は迂回させるものであって、次のいずれかに該当するもの
    1. 暗号解析を行うように設計し、又は改造したもの(リバースエンジニアリングの方法により暗号解析機能を実行するように設計し、又は改造したものを含む。)
    2. 電子計算機の端末又は通信端末から生データを抽出するもの(イ又は第七条第五号に該当するものを除く。)であって、その機能実現のために電子計算機の端末又は通信端末の認証又は承認制御を迂回することができるように設計したもの(電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。)
  17. 十二
    第九号から前号までのいずれかに該当する貨物若しくは本号に該当する測定装置の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第九号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する情報システムのセキュリティ管理機能(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号又は第九号の二のいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価し、若しくは検証するための測定装置

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