第十二条
輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一航空機用のガスタービンエンジンであって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ、同項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- 二液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの又はそのために特に設計した組立品若しくは部分品
- イ国際規格ISO三九七七/二(一九九七)が定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力が二四、二四五キロワット以上のもの
- ロ液体燃料の使用時の補正燃料消費率が最大連続出力の三五パーセントにおいて一キロワット時当たり〇・二一九キログラム以下のもの
- イ
- 三ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ若しくは同項第三号から第五号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当する航空機用のガスタービンエンジンに使用するように設計したもの
- イ第一号に該当するもの
- ロ設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの
- イ
- 四宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体であって、次のいずれかに該当するもの
- イ宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体
- ロ宇宙空間用の飛しょう体
- ハ宇宙空間用の飛しょう体のバス
- ニ
- ホ宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置であって、次のいずれかの機能を有するもの
- ヘ準軌道用の飛しょう体
- イ
- 四の二航空機であって、宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体又は準軌道用の飛しょう体を空中で発射させるために特別に設計し、又は改造したもの
- 四の三宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視に使用するように設計したものに限る。)
- イ無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置であって、次のいずれかに掲げるデータ処理機能を有するように特に設計したもの
- ロ宇宙空間用の飛しょう体の運用手順の検証用に特に設計したシミュレーター
- イ
- 五次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置
- 六液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満となるように設計したもの
- ロ零下一七三・一五度以下の温度を維持又は生成するように設計された極低温用容器又は閉サイクル冷却装置
- ハスラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置
- ニ一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置
- ホ一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル
- ヘ推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの
- ト液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が〇・一一四平方ミリメートル以下のもの
- チ炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの
- イ
- 七固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のもの
- ロステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が八六パーセントを超えるもの
- ハ次号に該当するものを内蔵したもの
- ニ断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの
- イ
- 八固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたもの
- ロフィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六一メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるもの
- ハノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のもの
- ニ可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 九ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの
- ロ出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの
- イ
- 十打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- ロ
- ハ宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの
- ニ液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの
- 十の二無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの
- イ無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- ロ無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 十一次のいずれかに該当する装置又は工具(型を含む。)
- イ超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置
- ロガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するために設計した耐熱金属製又はセラミック製の鋳造用の工具であって、次のいずれかに該当するもの
- ハ超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置
- イ
- 十二実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置であって、次のイ及びロに該当するもの
- イガスタービンエンジン又はその部分品を設計するために特に設計したもの
- ロ第二十五条第三項第三号又は第四号に該当する技術(プログラムを除く。)を用いたもの
- イ
- 十三チップにおける周速が三三五メートル毎秒を超えるものであって、五〇〇度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品
- 十四金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具
- 十五次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するように設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置
- イマッハ数が一・二以上の速度の状態を作ることができる風洞
- ロマッハ数が五を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置
- ハ二五、〇〇〇、〇〇〇を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。
- イ
- 十六音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器
- イ基準音圧を二〇マイクロパスカルとしたときの音圧が一六〇デシベル以上のもの
- ロ定格出力が四キロワット以上のもの
- ハ試験室の温度が一、〇〇〇度を超えるもの
- イ
- 十七非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置
- 十八よどみ点における温度が五六〇度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器
- 十九ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの六〇パーセント以上の応力を加えた状態で六〇〇度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具(粉体を製造するための工具を除く。)
- 二十第十号の二に該当するものの製造用の装置