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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第十三条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第十三条

輸出令別表第一の一四の項(一)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの
  2. 粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの

2輸出令別表第一の一四の項(二)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)
    1. 硝酸トリアミノグアニジン
    2. チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のもの
    3. ジニトログリコルリル
    4. 三―ニトロ―一・二・四―トリアゾール―五―オン
    5. 削除
    6. 削除
    7. 硝酸ヒドロキシルアンモニウム
    8. 過塩素酸ヒドロキシルアンモニウム
    9. 二―(五―シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート
    10. シスービス(五―ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート
    11. アミノジニトロベンゾフロキサン
    12. ジアミノジニトロベンゾフロキサン
    13. ビス(2・2・2―トリニトロエチル)ニトラミン
    14. ジヒドロキシルアンモニウム=五・五′―ビステトラゾール―一・一′―ジオラート(TKX)
  2. 火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)
    1. アジドメチルメチルオキセタン又はその重合体
    2. 塩基性サリチル酸銅
    3. サリチル酸鉛
    4. 削除
    5. 削除
    6. ビス(二・フルオロ―二・二―ジニトロエチル)フォルマール
    7. ビス(二―ヒドロキシエチル)グリコルアミド
    8. ビス(二―メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシド
    9. 3・3―ビス(アジドメチル)オキセタン又はその重合体
    10. 3・3―ビス(クロロメチル)オキセタン
    11. ブタジエンニトリルオキシド
    12. 一・二・三―ブタントリオールトリナイトレート
    13. ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩
    14. ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体
    15. ポリ―二・二・三・三・四・四―ヘキサフルオロペンタン―一・五―ジオールフォルマール
    16. ポリ―二・四・四・五・五・六・六―ヘプタフルオロ―二―トリフルオロメチル―三―オキサヘプタン―一・七―ジオールフォルマール
    17. グリシジルアジドの重合体の誘導体
    18. ヘキサベンジルヘキサアザイソウルチタン
    19. 超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が〇・〇〇三マイクロメートル以下のもの
    20. ベーターレゾルシン酸鉛又はベーターレゾルシン酸銅
    21. すず酸鉛
    22. マレイン酸鉛
    23. クエン酸鉛
    24. ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛―銅のキレート
    25. ニトラトメチルメチルオキセタン又は三―ニトラトメチル―三―メチルオキセタンの重合体
    26. 三―ニトラザ―一・五―ペンタンジイソシアネート
    27. 推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤
    28. ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド
    29. ポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体
    30. ポリニトロオルトカーボネート
    31. プロピレンイミン
    32. テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルチタン
    33. シアノエチル化ポリアミン(第三条第七号ツに掲げるものを除く。)又はシアノエチル化ポリアミンの塩
    34. グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン(第三条第七号ソに掲げるものを除く。)又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩
    35. トリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体
    36. 一・二・三―トリス(一・二―ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキシプロパンの付加物
    37. 一・三・五―トリクロロベンゼン
    38. 一・二・四―ブタントリオール
    39. 一・三・五・七―テトラアセチル―一・三・五・七―テトラアザシクロオクタン
    40. 一・四・五・八―テトラアザデカリン
    41. 低分子量(分子量が一〇、〇〇〇以下のものをいう。)で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール

3輸出令別表第一の一四の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。

4輸出令別表第一の一四の項(五)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品
  2. 半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品
  3. 自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するように設計したもの

5輸出令別表第一の一四の項(七)の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。

  1. 引火点が五六六度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの
  2. 電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの

6輸出令別表第一の一四の項(九)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. ブロモベンジルシアニド
  2. クロロベンザルマロノニトリル
  3. クロロアセトフェノン
  4. ジベンズ―(b・f)―一・四―オキサゼビン
  5. N―ノナノイルモルホリン
  6. ジフェニルクロロアルシン
  7. ジフェニルアミンクロロアルシン(アダムサイト)
  8. ジフェニルシアノアルシン
  9. 前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品

7輸出令別表第一の一四の項(十)の経済産業省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

  1. 遠隔操作が可能な車両であるもの
  2. 投射物により簡易爆発装置の作動を防止するもの

8爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの(濃度一ピーピーエム未満の蒸気又は質量一ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。)

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