第二十六条
外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一
第十三条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。) - 二
第十三条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。) - 三
技術であって、当該技術を用いることによって、ある貨物が第十三条第八項に該当する貨物の有する機能を発揮できるように特に設計したもの
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