条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第二十七条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第二十七条

外為令別表の一五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第十四条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  2. 第十四条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. 第十四条第五号又は第五号の二に該当するものの設計又は製造に必要な技術
  4. 第十四条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
  5. 第三号に該当するプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  6. 第十四条第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
  7. 前号に該当するプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

2外為令別表の一五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。

  1. えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
  2. えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
  3. 海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
  4. 海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
  5. 次のイ及びロに該当するもの(ソースコードを含む。)
    1. 第九条第一号イ(六)に該当するものからの音響データを実時間で処理するもの
    2. 水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの

3外為令別表の一五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。

  1. 慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
  2. 船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
    1. ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ
    2. ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
    3. データベース参照航法装置からのデータ

4外為令別表の一五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第十条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。

5外為令別表の一五の項(五の二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
  2. 船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
    1. ドップラー効果を利用するソナーからの速度データ
    2. ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
    3. データベース参照航法装置からのデータ

6外為令別表の一五の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
    1. 一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、〇〇〇度の温度において単結晶に垂直な方向に二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が四〇〇時間以上のもの
    2. 三一五度を超える温度で使用することができるように設計された有機複合材料を原料として製造されるもの
  2. 前号に該当する技術の設計に必要なプログラム

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 目次 第二十八条 →