第二十七条
外為令別表の一五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一第十四条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- 二第十四条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- 三第十四条第五号又は第五号の二に該当するものの設計又は製造に必要な技術
- 四第十四条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
- 五第三号に該当するプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- 六第十四条第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
- 七前号に該当するプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2外為令別表の一五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。
- 一えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
- 二えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
- 三海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
- 四海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
- 五次のイ及びロに該当するもの(ソースコードを含む。)
- イ第九条第一号イ(六)に該当するものからの音響データを実時間で処理するもの
- ロ水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの
- イ
3外為令別表の一五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。
- 一慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
- 二船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
- イドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ
- ロジーピーエス又はグローナスからの航法データ
- ハデータベース参照航法装置からのデータ
- イ
4外為令別表の一五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第十条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。
5外為令別表の一五の項(五の二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
- 二船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
- イドップラー効果を利用するソナーからの速度データ
- ロジーピーエス又はグローナスからの航法データ
- ハデータベース参照航法装置からのデータ
- イ
6外為令別表の一五の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- イ一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、〇〇〇度の温度において単結晶に垂直な方向に二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が四〇〇時間以上のもの
- ロ三一五度を超える温度で使用することができるように設計された有機複合材料を原料として製造されるもの
- イ
- 二前号に該当する技術の設計に必要なプログラム