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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第二十八条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第二十八条

外為令別表の一六の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税率表別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。

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