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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第九条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第九条

輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス二〇度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。)
    2. 受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  2. 船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの(水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。)
    1. 相関速度ログを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
    2. ドップラー速度ログを用いたものであって、速力の精度が速力の一パーセント未満のもの
    3. 音響測深器であって、水深の測定、水底若しくは水中に存在する物体までの距離の測定又は魚群探知以外の用に供することができないもの
  3. 光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 宇宙用に設計した固体の光検出器であって、次のいずれかに該当するもの
    2. イメージ増強管であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)
    3. イメージ増強管又はその部分品であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)
    4. 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
    5. 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもののうち、ニに該当するもの以外のもの
  4. リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの
    1. 瞬時視野が二〇〇マイクロラジアン未満のもの
    2. 四〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの
  5. 光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの(医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。)
    1. 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの
    2. 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの(イに該当するものを除く。)
  6. 光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 宇宙用に設計したもの
    2. 宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下五五度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの
  7. センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの
  8. 七の二
    第三号ニ又はホのいずれかに該当するフォーカルプレーンアレーのために特に設計した読み出し集積回路(民生用の自動車のために特に設計したものを除く。)
  9. 電子式のカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 次のいずれかに該当するもの
    2. 次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
  10. 光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの
    2. セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、三、〇〇〇ナノメートル超二五、〇〇〇ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの
    3. 宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの
    4. 光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
  11. 九の二
    非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
    1. 光学的開口の最大寸法が四〇〇ミリメートルを超えるもの
    2. 一ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの二乗平均が一ナノメートル未満のもの
    3. 摂氏二五度の温度における線膨張係数の絶対値が一〇〇万分の三未満のもの
  12. 九の三
    波面測定装置であって、次のイ及びロに該当するもの
    1. フレーム速度が一キロヘルツ以上のもの
    2. 波面精度が設計された波長において二〇分の一以下のもの
  13. レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
    2. 波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
    3. 波長可変レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
    4. レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
    5. レーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    6. レーザー発振器の試験装置又は附属品であって、次のいずれかに該当するもの
  14. 十の二
    レーザー光を利用して音声を探知する装置であって、次のイからホまでの全てに該当するもの
    1. レーザー発振器の持続波の定格出力が二〇ミリワット以上のもの
    2. レーザー発振器の周波数の安定度が一〇メガヘルツ以下のもの
    3. レーザー発振器の波長範囲が一、〇〇〇ナノメートル以上二、〇〇〇ナノメートル以下のもの
    4. 光学系の分解能が一ナノメートル未満のもの
    5. 信号対雑音比が一、〇〇〇以上のもの
  15. 十一
    磁力計、磁場勾配計(医療用に設計したものを除く。)若しくは水中電場センサー(漁業用を除く。)若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 超電導の技術を利用した磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
    2. 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が二ピコテスラ未満のもの
    3. 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が二ピコテスラ以上二〇ピコテスラ未満のもの
    4. 三軸フラックスゲートの技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が一〇ピコテスラ以下のもの
    5. 誘導コイルを用いた磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
    6. 光ファイバーを用いた磁力計であって、感度が一ナノテスラ未満のもの
    7. 水中電場センサーであって、一ヘルツの周波数で測定した場合の感度が八ナノボルト毎メートル未満のもの
    8. 磁場勾配計であって、イからヘまでのいずれかに該当する磁力計を二以上用いたもの
    9. 光ファイバーを用いた磁場勾配計であって、イントリンシック型のもの(一軸当たりの検出素子の数が一のものをいう。以下この号において同じ。)のうち、感度が〇・三ナノテスラ毎メートル未満のもの
    10. 光ファイバーを用いていない磁場勾配計であって、イントリンシック型のもののうち、感度が〇・〇一五ナノテスラ毎メートル未満のもの
    11. 磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、イからヌまでのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等以上の機能を有する磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサー用に設計したもの(ヲに該当するものを除く。)
    12. 磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、次のいずれかに該当する貨物用に設計したもの
    13. 磁場勾配計であって、イ又はロに該当する磁力計を用いたもの
  16. 十一の二
    水中において磁場又は電場を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 第十一号イ又はロに該当する磁力計を組み込んだもの
    2. 第十一号ハからヘまでのいずれかに該当する磁力計又は同号トに該当する水中電場センサーを組み込んだもの
  17. 十二
    重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計
    1. 地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が一〇マイクロガル未満のもの(ウォルドン型のものを除く。)
    2. 移動体搭載用に設計した重力計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  18. 十三
    レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。)
    1. 四〇ギガヘルツ以上二三〇ギガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるレーダーであって、次のいずれかに該当するもの
    2. 同調可能な帯域の幅が中心周波数の一二・五パーセントを超えるもの
    3. 三以上の搬送周波数を同時に使用することができるもの
    4. 合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの
    5. 電子的に走査が可能なアレーアンテナを組み込んだもの
    6. 目標の高度を測定することができるもの
    7. 気球又は航空機に搭載するように設計したものであって、移動する目標を検出するためにドップラー効果を利用するもの
    8. 次のいずれかの技術を利用するもの
    9. 地上用のものであって、計測距離が一八五キロメートルを超えるもの(漁場監視レーダー、航空管制用に設計した地上レーダー及び気象用気球追尾レーダーを除く。)
    10. レーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
    11. 次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの
    12. 次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの(船舶航行サービスのために設計された装置又はその部分品を除く。)
  19. 十三の二
    第三号イ(二)又は(三)のいずれかに該当する光センサーの製造用に特別に設計されたマスク又はレチクル
  20. 十四
    光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 光の反射率の測定装置(反射率の絶対値を測定するものに限る。)であって、その精度が〇・一パーセント以下のもの
    2. レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が一〇センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を二ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの
  21. 十五
    地上用の重力計(静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・一ミリガル未満のものに限る。)の製造用の装置又は校正装置
  22. 十六
    光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの
    1. テルルであって、純度が九九・九九九五パーセント以上のもの
    2. 次のいずれかに該当するものの単結晶又はエピタキシャル成長結晶を有するウエハー
    3. セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる基板材料であって、化学的気相成長法により製造したもののうち、次のいずれかに該当するもの
    4. 電気光学材料又は非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの
    5. 非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
    6. ベリリウム上にベリリウムを堆積した材料又は炭化けい素からなる基板材料であって、直径又は長軸の長さが三〇〇ミリメートルを超えるもの
    7. 光学ガラスであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
    8. 人工ダイヤモンドであって、二〇〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における吸収係数が一センチメートル当たり一〇万分の一未満のもの
    9. レーザー発振器用の人工の結晶であって、未完成のもののうち、チタンを添加したサファイア
    10. 希土類元素を添加したダブルクラッドファイバーであって、次のいずれかに該当するもの

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