第十四条
輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの
- 二電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの
- イ電波の吸収材として使用するように特に設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。
- ロ近赤外線の吸収材として使用するように特に設計したものであって、波長が八一〇ナノメートル超二、〇〇〇ナノメートル未満のもの(周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のものをいう。)のうち、可視光を透過しないもの
- ハ導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの
- イ
- 三あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの
- 四削除
- 五チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの
- ロ受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの
- ハチャネル切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの
- イ
- 五の二簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置(第八条第五号の三に該当するものを除く。)
- ロイに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置
- イ
- 六音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの
- イハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの
- ロえい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- ハえい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
- ニ海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
- ホ海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
- ヘ送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの
- イ
- 七宇宙用に設計した固体の光検出器であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
- 八パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品
- 九繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- イ有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- ロ無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 十排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの
- 十一ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品