第四条
輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋
- 二繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ第十五号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを用いて製造した成型品
- ロ次のいずれかに該当する繊維を用いて製造した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの
- イ
- 三芳香族ポリイミド(熱、放射線若しくは触媒による作用その他外部からの作用による重合化又は架橋が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅で被覆又はラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)
- イ厚さが〇・二五四ミリメートルを超えるもの
- ロ炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの
- イ
- 四繊維又はこれを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第三条第十一号に該当するものを除く。)
- イフィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を三本以上有するもの
- ロ繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を五本以上有するもの
- ハ三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシンであって、繊維を成型品用に織り、編み若しくは組むために特に設計又は改造したもの
- ニ第十五号に該当する繊維を製造するために特に設計又は改造した装置であって、次のいずれかに該当するもの
- ホホットメルト方式によりプリプレグを製造するために特に設計又は改造した装置
- ヘ非破壊検査装置であって、複合材料を検査するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- ト繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、トウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を二本以上有するもの
- イ
- 五合金の粉末又は合金の粒子状物質の製造用に設計した装置であって、次のイ及びロに該当するもの
- イコンタミネーションを防止するように特に設計したもの
- ロ第七号ハ(二)1から9までのいずれかに該当する方法において使用するように特に設計したもの
- イ
- 六チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの
- イ航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体
- ロ航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジン
- ハイ又はロに該当するものの部分品
- イ
- 七合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)
- イアルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの
- ロハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの
- ハ合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
- ニ次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料
- イ
- 八金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの
- イ比初透磁率が一二〇、〇〇〇以上のものであって、厚さが〇・〇五ミリメートル以下のもの
- ロ磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの
- ハストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- イ
- 九ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの
- イ密度が一七・五グラム毎立方センチメートルを超えるもの
- ロ弾性限度が八八〇メガパスカルを超えるもの
- ハ引張強さが一、二七〇メガパスカルを超えるもの
- ニ伸び率が八パーセントを超えるもの
- イ
- 十超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが一〇〇メートルを超えるもの又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。)
- イフィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
- ロニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
- ハ超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下一五八・一五度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの
- イ
- 十一潤滑剤として使用することができる材料、振動防止用に使用することができる液体又は冷媒用の液体であって、次のいずれかに該当するもの
- イ削除
- ロ潤滑剤として使用することができる材料であって、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物のうち、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が三以上の物質を主成分とするもの
- ハ振動防止用に使用することができる液体であって、純度が九九・八パーセントを超え、かつ、径が二〇〇マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が一〇〇ミリリットル当たり二五個未満のもののうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の八五パーセント以上のもの
- ニ電子機器の冷媒用に設計した液体であって、フルオロカーボンからなるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
- イ
- 十二セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
- イ二ほう化チタンを用いて製造したセラミック粉末であって、金属不純物の含有量が全重量の〇・五パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であり、かつ、径が一〇マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の一〇パーセント以下であるもの
- ロ削除
- ハセラミック複合材料であって、ガラス又は酸化物をマトリックスとするもののうち、次のいずれかに該当するもの
- ニセラミック複合材料であって、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの
- ホハ又はニのいずれかのものの製造に用いられるセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 十三重合化することができる非ふっ素化化合物又は非ふっ素化重合体であって、次のいずれかに該当するもの
- イビスマレイミド、ガラス転移点が二九〇度を超える芳香族ポリアミドイミド、ガラス転移点が二三二度を超える芳香族ポリイミド又はガラス転移点が二九〇度を超える芳香族ポリエーテルイミド
- ロ削除
- ハ削除
- ニポリアリーレンケトン
- ホビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド
- ヘガラス転移点が二九〇度を超えるポリビフェニレンエーテルスルホン
- イ
- 十四ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの
- イ削除
- ロ結合ふっ素の含有量が全重量の一〇パーセント以上のふっ化ポリイミド
- ハ結合ふっ素の含有量が全重量の三〇パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体
- イ
- 十五繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの
- イ有機繊維(ポリエチレン繊維を除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- ロ炭素繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- ハ無機繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- ニ次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混繊した繊維
- ホプリプレグ又はプリフォームであって、次の(一)及び(二)を使用したもの
- イ
- 十六粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五ふっ化よう素
- 十七次のいずれかに掲げる合金の粉末又は金属の粉末であって、表面が接種剤でコーティングされているもの(第七号に該当するものを除く。)
- イ高エントロピー合金
- ロ耐火性のある金属又はその合金
- イ