第十八条
外為令別表の六の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一
- 二前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- 三
- 四前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2外為令別表の六の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一第五条第一号ハ、第二号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
- 二第五条第四号に該当するものを操作するために設計又は改造したプログラムであって、工作物を任意の形状に加工するために光学設計、工作物の寸法及び材料除去機能を数値制御コマンドに変換するもの
- 三前二号に掲げるプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
3外為令別表の六の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
- 二削除
- 三削除
- 四意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
- 五別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング技術であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して行う同表の第四欄に掲げるコーティングに係るもの(プログラムを除く。)
4外為令別表の六の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5外為令別表の六の項(五)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6外為令別表の六の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次の各号の全てに該当するコーティングシステムの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
- 一第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料の腐食を防ぐために設計したもの
- 二一、一〇〇度を超える温度で使用することができるように設計したもの