第五条
輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、内輪、外輪及び転動体の全てがモネル製又はベリリウム製のもののうち、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が二級又は四級以上のもの
- ロ削除
- ハ能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品
- イ
- 二工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。)
- イ旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するものを除く。)
- ロフライス削りをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
- ハ研削をすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの(次の(三)から(五)までのいずれかに該当するものを除く。)
- ニ放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
- ホ液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の(一)及び(二)に該当する回転軸の数が少なくとも二以上のもの
- ヘ工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの
- イ
- 三工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの
- 四数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでの全てに該当するもの
- イ仕上がり形状寸法公差が一・〇マイクロメートル未満のもの
- ロ仕上げの表面粗さの二乗平均平方根が一〇〇ナノメートル未満のもの
- ハ輪郭制御をすることができる軸数が四以上のもの
- ニ次のいずれかの方法を用いるもの
- イ
- 五日本産業規格Z二二四五号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である平歯車、はすば歯車又はやまば歯車を仕上げ加工するよう設計した数値制御を行うことができる工作機械であって、次のイからハまでの全てに該当するものを加工することができるもの
- イピッチ円直径が一、二五〇ミリメートルを超えるもの
- ロ歯幅がピッチ円直径の一五パーセント以上のもの
- ハ国際規格ISO一三二八(円筒歯車―ISO方式による精度)で定める精度が三級以上のもの
- イ
- 六アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
- イ内径が四〇六ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるもの
- ロ次のいずれかに該当するもの
- イ
- 七別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品
- イ原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- ロイオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が五ミリアンペア以上のもの
- ハ電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が八〇キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの
- ニプラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの
- ホスパッタリング法を用いるものであって、毎時一五マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が一〇ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの
- ヘアーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの
- トイオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの
- イ
- 八測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。)、位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であって、次のいずれかに該当するもの(第二号又は第三号に該当するものを除く。)
- イ電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・七を加えた数値以下となるもの
- ロ直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であって、次のいずれかに該当するもの((一)及び(二)にあっては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。)
- ハ工作機械用に特に設計した回転位置フィードバック装置又は角度の変位を測定する装置であって、角度の精度が〇・九角度秒以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械(オートコリメータを含む。)を除く。)
- ニ光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、〇・五ナノメートル以下の感度を有するもの
- イ
- 九ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター
- イ日本産業規格C六〇〇七九―〇号で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
- ロ全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
- ハ三〇、〇〇〇メートルを超える高度で使用するように設計したもの
- イ
- 十複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械用に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ削除
- ロ削除
- ハ複合回転テーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- ニ加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- イ
- 十一絞りスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハの全てに該当するもの
- イ数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
- ロ輪郭制御をすることができる軸数が三以上のもの
- ハローラの加圧力が六〇キロニュートンを超えるもの
- イ
- 十二金属若しくは合金の部品を製造するために設計された積層造形用の装置であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はそのために特に設計された部分品
- イ次のいずれかの熱源を有するもの
- ロ次のいずれかの制御されたプロセス環境を有するもの
- ハ次のいずれかの同軸構成又は近軸構成であるインプロセス監視装置を有するもの
- ニハに該当するインプロセス監視装置からのフィードバックに応じて、造形中に熱源のパラメータ、製造経路又は機器設定を修正するように設計された閉ループ制御が可能なもの
- イ