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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第十七条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第十七条

外為令別表の五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
  2. 第四条第十二号ハ若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. 第四条第二号から第十七号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

2外為令別表の五の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
  2. 第四条第二号若しくは第十二号ハ若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものの使用(修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)

3外為令別表の五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、セラミック粉末又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

  1. セラミック粉末であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
    1. 次のいずれかに該当するものからなるもの
    2. 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの
    3. 次のいずれかに該当するもの
  2. 前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)

4外為令別表の五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

5外為令別表の五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

6外為令別表の五の項(七)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第四条第十二号ハ若しくはニ若しくは第十五号ハ若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものを設計するためのプログラム
  2. 有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラム(前号に該当するものを除く。)

7外為令別表の五の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。

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