第六十三条
輸出令別表第二の三第二号(60)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬(単一軸方向に作用し、一回のみ使用できるものに限る。)であって、爆発により穴をあけるもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ
- ロ均一に成形された円すい形のライナーを有するものであって、その開先の角度が九〇度以下のもの
- ハ〇・〇一キログラム超〇・〇九キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有し、かつ、直径が一一四・三ミリメートル以下のもの
- 二石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 三導爆線及び導火管であって、一メートル当たり〇・〇六四キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 四作動薬包であって、爆燃性の物質中に、〇・七キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 五雷管及びその組立品であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 六点火管であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 七油井用薬包であって、〇・〇一五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 八充塡又は圧塡により成形された市販の伝爆薬(ブースター)であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 九市販かつ既製のスラリー爆薬及びエマルション爆薬であって、一〇キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有し、かつ、当該物質の含有率が重量比で三五パーセント以下のもの
- 十カッター及び切断具であって、三・五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 十一火工品のうち、民生用途のために設計したものであって、三キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
- 十二市販の爆薬及び火工品であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの(前各号に掲げるものを除く。)
- 十三気体の三ふっ化窒素