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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第六十三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第六十三条

輸出令別表第二の三第二号(60)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬(単一軸方向に作用し、一回のみ使用できるものに限る。)であって、爆発により穴をあけるもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
    1. 輸出令別表第一の一の項(二)、(三)若しくは(四)又は貨物等省令第三条第七号第四条第十六号若しくは第十三条第一項若しくは第二項に該当する貨物(以下「エネルギー源となる物質」という。)を調合したものを含有するもの
    2. 均一に成形された円すい形のライナーを有するものであって、その開先の角度が九〇度以下のもの
    3. 〇・〇一キログラム超〇・〇九キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有し、かつ、直径が一一四・三ミリメートル以下のもの
  2. 石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  3. 導爆線及び導火管であって、一メートル当たり〇・〇六四キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  4. 作動薬包であって、爆燃性の物質中に、〇・七キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  5. 雷管及びその組立品であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  6. 点火管であって、〇・〇一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  7. 油井用薬包であって、〇・〇一五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  8. 充塡又は圧塡により成形された市販の伝爆薬(ブースター)であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  9. 市販かつ既製のスラリー爆薬及びエマルション爆薬であって、一〇キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有し、かつ、当該物質の含有率が重量比で三五パーセント以下のもの
  10. カッター及び切断具であって、三・五キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  11. 十一
    火工品のうち、民生用途のために設計したものであって、三キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの
  12. 十二
    市販の爆薬及び火工品であって、一キログラム以下のエネルギー源となる物質を含有するもの(前各号に掲げるものを除く。)
  13. 十三
    気体の三ふっ化窒素

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