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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第六十四条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第六十四条

輸出令別表第二の三第二号(61)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 貨物等省令第二条第一項第一号又は第三号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 貨物等省令第二条第一項第三号ヘ、リからルまで、ヨ又はタに該当する化学物質の含有率が重量比で一〇パーセント以下のもの
    2. 次のいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で三〇パーセント以下の混合物
  2. 貨物等省令第二条第一項第二号又は第三号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 貨物等省令第二条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で一パーセント以下のもの
    2. 貨物等省令第二条第一項第三号ト、チ又はヲからカまでのいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で一〇パーセント以下のもの
    3. 次のいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で三〇パーセント以下の混合物
  3. 医療用、分析用、診断用又は食品検査用のキットであって、貨物等省令第二条第一項各号に該当する化学物質を含有するもの

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