第六十五条 輸出令別表第二の三第二号(62)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ポリアリーレンエーテルケトンであって、次のいずれかに該当するものとする。一ポリエーテルエーテルケトン二ポリエーテルケトンケトン三ポリエーテルケトン四ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗