第六十六条 輸出令別表第二の三第二号(63)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一硬化鋼又はタングステンカーバイドで構成された精密玉軸受で直径三ミリメートル以上のもの二モネル製の板三りん酸トリブチル四濃度が二〇重量パーセント以上の硝酸五ふっ素六アルファ線を放出する放射線核種 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗