条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第六十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第六十六条

輸出令別表第二の三第二号(63)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 硬化鋼又はタングステンカーバイドで構成された精密玉軸受で直径三ミリメートル以上のもの
  2. モネル製の板
  3. りん酸トリブチル
  4. 濃度が二〇重量パーセント以上の硝酸
  5. ふっ素
  6. アルファ線を放出する放射線核種

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第六十六条について教えてください」と聞く
← 第六十五条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第六十七条 →