第六十七条
輸出令別表第二の三第二号(64)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、爆発物又は信管、雷管その他の起爆装置を自動的に探知し、かつ、識別するように設計した電子式の装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、エックス線、電磁気その他の技術を利用したもの及びその部分品とする。
輸出令別表第二の三第二号(64)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、爆発物又は信管、雷管その他の起爆装置を自動的に探知し、かつ、識別するように設計した電子式の装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、エックス線、電磁気その他の技術を利用したもの及びその部分品とする。