第六十八条
輸出令別表第二の三第二号(65)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、透視装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、次の各号の全てに該当するもの及びその部分品とする。
- 一動作周波数が三〇ギガヘルツ以上三、〇〇〇ギガヘルツ以下のもの
- 二一〇〇メートルの距離における空間分解能が〇・一ミリラジアン以上一ミリラジアン以下のもの
輸出令別表第二の三第二号(65)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、透視装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、次の各号の全てに該当するもの及びその部分品とする。