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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第六十九条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第六十九条

輸出令別表第二の三第二号(66)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、軸受であって、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 玉軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がABEC―七、ABEC―七P、ABEC―七T若しくは産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が四級以上のもの又はこれらと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
    1. 摂氏三〇〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの
    2. 潤滑剤を用いること又は部分品の改造により、ミリメートルで表した軸受の内径の数値に一分間当たりの回転数を乗じた値が二、三〇〇、〇〇〇を超えるように特に設計したもの
  2. 円すいころ軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がClassA以上のもの又はそれと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
    1. 潤滑剤を用いること又は部分品の改造により、ミリメートルで表した軸受の内径の数値に一分間当たりの回転数を乗じた値が二、三〇〇、〇〇〇を超えるように特に設計したもの
    2. 摂氏零下五四度未満又は摂氏一五〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの
  3. 気体潤滑のフォイル軸受であって、摂氏二八八度以上の動作温度で使用できるように設計したもののうち、面圧が一メガパスカルを超えるもの
  4. 能動型の磁気軸受システム
  5. ふっ素重合体のライニングを用いた自動調心軸受又はジャーナル滑り軸受であって、摂氏零下五四度未満又は摂氏一五〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの

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