第七十条
輸出令別表第二の三第二号(67)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ステンレス鋼、銅及びニッケルの合金その他ニッケル若しくはクロムのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の一〇パーセント以上の合金鋼製の管、継手及び弁であって、次のいずれかに該当するものとする。
- 一管及び継手であって、内径が二〇〇ミリメートル以上かつ最高使用圧力が三・四メガパスカル以上のもの
- 二弁であって接続部の内径が二〇〇ミリメートル以上かつ最高使用圧力が一〇・三メガパスカル以上のもの
輸出令別表第二の三第二号(67)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ステンレス鋼、銅及びニッケルの合金その他ニッケル若しくはクロムのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の一〇パーセント以上の合金鋼製の管、継手及び弁であって、次のいずれかに該当するものとする。