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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第二条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第二条

輸出令別表第一の三の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの
    1. 三―ヒドロキシ―一―メチルピペリジン
    2. フッ化カリウム
    3. エチレンクロロヒドリン
    4. ジメチルアミン
    5. 塩酸ジメチルアミン
    6. フッ化水素
    7. ベンジル酸メチル
    8. 三―キヌクリジノン
    9. ピナコロン
    10. シアン化カリウム
    11. 一水素二フッ化カリウム
    12. 一水素二フッ化アンモニウム
    13. 一水素二フッ化ナトリウム
    14. フッ化ナトリウム
    15. シアン化ナトリウム
    16. 五硫化リン
    17. ジイソプロピルアミン
    18. 二―ジエチルアミノエタノール
    19. 硫化ナトリウム
    20. トリエタノールアミン塩酸塩
    21. 亜リン酸トリイソプロピル
    22. ジエチルチオリン酸
    23. ジエチルジチオリン酸
    24. ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム
    25. ジエチルアミン
    26. メチルホスホロジクロリダート
    27. エチルホスホロジクロリダート
    28. メチルホスホロジフロリダート
    29. エチルホスホロジフロリダート
    30. ジエチルクロロホスファイト
    31. クロロフルオロメチルホスフェート
    32. クロロフルオロエチルホスフェート
    33. N・N―ジメチルホルムアミジン
    34. N・N―ジエチルホルムアミジン
    35. N・N―ジプロピルホルムアミジン
    36. N・N―ジイソプロピルホルムアミジン
    37. N・N―ジメチルアセトアミジン
    38. N・N―ジエチルアセトアミジン
    39. N・N―ジプロピルアセトアミジン
    40. N・N―ジメチルプロパノアミジン
    41. N・N―ジエチルプロパノアミジン
    42. N・N―ジプロピルプロパノアミジン
    43. N・N―ジメチルブタノアミジン
    44. N・N―ジエチルブタノアミジン
    45. N・N―ジプロピルブタノアミジン
    46. N・N―ジイソプロピルブタノアミジン
    47. N・N―ジメチルイソブタノアミジン
    48. N・N―ジエチルイソブタノアミジン
    49. イイ
      N・N―ジプロピルイソブタノアミジン
    50. イロ
      ジプロピルアミン
  2. 軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(イからトまでに該当する物質を含む混合物にあっては、イからハまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一パーセントを超えるもの又はニからトまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)
    1. O・O―ジエチル=S―[二―(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
    2. 一・一・三・三・三―ペンタフルオロ―二―(トリフルオロメチル)―一―プロペン
    3. 三―キヌクリジニル=ベンジラート
    4. 二塩化カルボニル
    5. 塩化シアン
    6. シアン化水素
    7. トリクロロニトロメタン
  3. 軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ヘからヤまでに該当する物質を含む混合物にあっては、ヘからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一〇パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)
    1. アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
    2. O―アルキル=O―二―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
    3. O―二―ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
    4. O―イソプロピル=メチルホスホノクロリダート
    5. O―ピナコリル=メチルホスホノクロリダート
    6. 炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
    7. N・N―ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
    8. ジアルキル=N・N―ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N―ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
    9. 三塩化ヒ素
    10. 二・二―ジフェニル―二―ヒドロキシ酢酸
    11. キヌクリジン―三―オール
    12. N・N―ジアルキルアミノエチル―二―クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
    13. N・N―ジアルキルアミノエタン―二―オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
    14. N・N―ジアルキルアミノエタン―二―チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。二―ジイソプロピルアミノエタンチオールを含む。)及びそのプロトン化塩類(二―ジイソプロピルアミノエタンチオール塩酸塩を含む。)
    15. ビス(二―ヒドロキシエチル)スルフィド
    16. 三・三―ジメチルブタン―二―オール
    17. 塩化ホスホリル
    18. 三塩化リン
    19. 五塩化リン
    20. 亜リン酸トリメチル
    21. 亜リン酸トリエチル
    22. 亜リン酸ジメチル
    23. 亜リン酸ジエチル
    24. 一塩化硫黄
    25. 二塩化硫黄
    26. 塩化チオニル
    27. エチルジエタノールアミン
    28. メチルジエタノールアミン
    29. トリエタノールアミン

2輸出令別表第一の三の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
    3. ふっ素重合体
    4. ガラス
    5. タンタル又はタンタル合金
    6. チタン又はチタン合金
    7. ジルコニウム又はジルコニウム合金
    8. ニオブ又はニオブ合金
  2. 貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
    3. ふっ素重合体
    4. ガラス
    5. タンタル又はタンタル合金
    6. チタン又はチタン合金
    7. ジルコニウム又はジルコニウム合金
    8. ニオブ又はニオブ合金
  3. 熱交換器若しくは凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの又はこれらの部分品として設計されたチューブ、プレート、コイル若しくはブロックのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
    3. ふっ素重合体
    4. ガラス
    5. 黒鉛又はカーボングラファイト
    6. タンタル又はタンタル合金
    7. チタン又はチタン合金
    8. ジルコニウム又はジルコニウム合金
    9. 炭化けい素
    10. 炭化チタン
    11. ニオブ又はニオブ合金
  4. 蒸留塔若しくは吸収塔であって、塔の内径が〇・一メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計された液体分配器、蒸気分配器若しくは液体収集器のうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
    3. ふっ素重合体
    4. ガラス
    5. 黒鉛又はカーボングラファイト
    6. タンタル又はタンタル合金
    7. チタン又はチタン合金
    8. ジルコニウム又はジルコニウム合金
    9. ニオブ又はニオブ合金
  5. 充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
  6. かくはん機であって、第一号に該当するものに用いるように設計されたもの又はその部分品として設計されたインペラー、ブレード若しくはシャフトのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
    3. ふっ素重合体
    4. ガラス
    5. タンタル又はタンタル合金
    6. チタン又はチタン合金
    7. ジルコニウム又はジルコニウム合金
    8. ニオブ又はニオブ合金
  7. 弁又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 呼び径が一〇A超の弁であって、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    2. 呼び径が二五A以上一〇〇A以下の弁であって、次の全てに該当するもの(イに該当するものを除く。)
    3. イ又はロに該当する弁の部分品として設計されたケーシング又はケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分がイ(一)から(九)までで定めたいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
  8. 内容物の漏れを検知する装置の取付口が設けられている多重管であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
    3. ふっ素重合体
    4. ガラス
    5. 黒鉛又はカーボングラファイト
    6. タンタル又はタンタル合金
    7. チタン又はチタン合金
    8. ジルコニウム又はジルコニウム合金
    9. ニオブ又はニオブ合金
  9. 二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの若しくは真空ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき五立方メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター若しくはジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
    3. ふっ素重合体
    4. ガラス
    5. 黒鉛又はカーボングラファイト
    6. タンタル又はタンタル合金
    7. チタン又はチタン合金
    8. ジルコニウム又はジルコニウム合金
    9. セラミック
    10. フェロシリコン
    11. ニオブ又はニオブ合金
  10. 焼却装置であって、使用中における燃焼室の平均温度が一、〇〇〇度を超えるもののうち、焼却する物質を供給する部分について内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、又は被覆されたもの
    1. ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
    2. ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
    3. セラミック
  11. 十一
    空気中の物質を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 前項に掲げるものについて空気中において検知できる最小検出限界が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であり、かつ、連続して使用するように設計したもの
    2. アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知するように設計したもの
  12. 十二
    前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 検出器
    2. センサーデバイス
    3. センサーカートリッジ

3輸出令別表第一の三の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 前項第一号に該当する反応器のうち、内容物と接触する全ての部分がガラスで裏打ちされ、又は被覆されたものの修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品であって、内容物と接触する金属部分がタンタル又はタンタル合金で構成されたもの
  2. 前項第二号に該当する貯蔵容器のうち、内容物と接触する全ての部分がガラスで裏打ちされ、又は被覆されたものの修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品であって、内容物と接触する金属部分がタンタル又はタンタル合金で構成されたもの

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