条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第一条 (輸出貿易管理令別表第一関係)

平成三年通商産業省令第四十九号府省令
(輸出貿易管理令別表第一関係)

第一条

輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの
    1. ウラン又はその化合物
    2. トリウム又はその化合物
    3. プルトニウム又はその化合物
    4. イからハまでの貨物の一又は二以上を含むもの
  2. 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
  3. 重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの
  4. 一キログラム以上の人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
    1. 原子炉用のもの
    2. 原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)
  5. 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
  6. リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
  7. ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
    1. ガス拡散法を用いるもの
    2. 遠心分離法を用いるもの
    3. ノズル分離法を用いるもの
    4. ボルテックス法を用いるもの
    5. 化学交換法を用いるもの
    6. レーザー分離法を用いるもの
    7. プラズマ法を用いるもの
    8. 電磁分離法を用いるもの
  8. 周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの又はその部分品
    2. 可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(イに該当するもの及び産業機械又は消費財用の周波数変換器であって、当該機械等から取り外した場合には、ハードウェア及びソフトウェアの制限により次の(一)から(三)までのいずれかの特性を満たさなくなるものを除く。)
  9. ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属
  10. 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置(濃縮用の装置を含む。)又はその部分品若しくは附属装置
    2. 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
  11. 十の二
    三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
    1. ウラン精鉱を原料とする三酸化ウランの製造用の装置
    2. 三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置
    3. 三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置
    4. 二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置
    5. 四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置
    6. 二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置
  12. 十の三
    二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
  13. 十一
    しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のもの
    2. 内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル
  14. 十二及び十三
    削除
  15. 十四
    工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)
    1. 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)
    2. フライス削りをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)
    3. 研削をすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(次の(四)又は(五)に該当するものを除く。)
    4. 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
    5. 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの
  16. 十五及び十六
    削除
  17. 十七
    測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(第十四号に該当するものを除く。)
    1. 電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次のいずれかに該当するもの
    2. 直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
    3. 角度の変位を測定するものであって、角度位置の偏差の最大値が〇・〇〇〇二五度以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械(オートコリメータを含む。)を除く。)
    4. 曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  18. 十八
    誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの
    2. アーク溶解炉、アーク再溶解炉又はアーク溶解鋳造炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
    3. 電子ビーム溶解炉、プラズマアトマイズ炉又はプラズマ溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、出力が五〇キロワット以上で、かつ、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
    4. ロ又はハに該当する炉用の電子計算機を用いた制御装置又は監視装置
    5. ハに該当する炉用に特に設計されたプラズマトーチであって、出力が五〇キロワット以上のもののうち、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
    6. ハに該当する炉用に特に設計された電子ビーム銃であって、出力が五〇キロワット以上のもの
  19. 十九
    アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型
    1. 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
    2. 中空室の内径が一五二ミリメートルを超えるもの
  20. 二十
    ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置
    1. 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)C六〇〇七九―〇号(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第〇部:一般要件)で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
    2. 全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
  21. 二十一
    振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
    2. 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
  22. 二十二
    ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
    1. アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
    2. 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの
    3. マルエージング鋼であって、引張強さが二〇度の温度において一、九五〇メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が七五ミリメートルを超えるもの
    4. チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において九〇〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
  23. 二十三
    ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
  24. 二十四
    核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 重量比による純度が九九・九九パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
    2. ラジウム二二六、ラジウム二二六合金、ラジウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。)
    3. アルファ中性子反応により中性子源を発生させるに適した放射性核種又はその化合物若しくは混合物(装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりの崩壊による放射能の総量が三・七ギガベクレル未満のものを除く。)であって、一キログラム当たりの崩壊による放射能の総量が三七ギガベクレル以上のもの
  25. 二十五
    ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの
  26. 二十六
    核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの
    1. カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
    2. 三ふっ化塩素
    3. マグネシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  27. 二十七
    アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの
    1. 容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料若しくはこれらを組み合わせたもの(不純物の総重量の当該るつぼの総重量に対する割合が二パーセント以下のものに限る。)からなるもの又はその材料により被覆されたもの
    2. 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九九・九パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの
    3. 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九八パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの
  28. 二十八
    ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品
  29. 二十九
    リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)
  30. 三十
    タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)
  31. 三十一
    ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。)
  32. 三十二
    ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が一時間当たり二五〇グラムを超えるもの
  33. 三十三
    ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. ガス遠心分離機のロータのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置
    2. ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置
    3. 次の(一)から(三)までのすべてに該当するベローズ(アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。)の製造用のマンドレル又は型
  34. 三十四
    遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第三条第十七号の三ロに該当するものを除く。)
    1. 長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
    2. 円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(四)までの全てに該当するもの
  35. 三十五
    フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル
    1. 繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
    2. 内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満であって、かつ、長さが三〇〇ミリメートル以上の円筒形のチューブを製造することができるもの
  36. 三十六
    ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 五〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器(銅レーザー発振器に限る。)であって、平均出力が三〇ワット以上のもの
    2. 四〇〇ナノメートル超五一五ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
    3. 九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
    4. 二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
    5. 一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
    6. 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
    7. 一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)
    8. 三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
    9. 五、〇〇〇ナノメートル超六、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した一酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
  37. 三十七
    質量分析計であって、統一原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、二三〇における原子質量の差が二未満のイオンを区別することができる分解能のもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するものを除く。)又は当該質量分析計に用いることができるイオン源
    1. 誘導結合プラズマを用いたもの
    2. グロー放電を用いたもの
    3. 熱電離を用いたもの
    4. 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
    5. アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの
    6. 次の(一)から(五)までの全てに該当するもの
  38. 三十八
    圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 絶対圧力を測定することができる圧力計であって、次の(一)から(三)まで(センサを密閉するためのシールを用いていないものについては、(二)を除く。)の全てに該当するもの
    2. ベローズ弁であって、呼び径が五A以上のもののうち、内容物と接触する全ての部分がアルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
  39. 三十九
    ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの(医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。)
    1. 磁束密度が二テスラを超えるもの
    2. コイルの長さを内径で除した値が二を超えるもの
    3. コイルの内径が三〇〇ミリメートルを超えるもの
    4. コイルの軸の中心部分を中心として内径の三五パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が一パーセント未満のもの
  40. 四十
    真空ポンプであって、吸気口の内径が三八センチメートル以上のもののうち、排気速度が一秒当たり一五、〇〇〇リットル以上で、かつ、到達圧力が一三・三ミリパスカル未満のもの
  41. 四十の二
    スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであって、ベローズシールを用いたもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
    1. 吸気量を一時間あたり五〇立方メートル以上とすることができるもの
    2. 圧力比を二以上とすることができるもの
    3. プロセスガスに接触する全ての面が次のいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
  42. 四十一
    直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 出力電流が五〇〇アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電圧が一〇〇ボルト以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
    2. 出力電圧が二〇、〇〇〇ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電流が一アンペア以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
  43. 四十二
    電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの(電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。)
    1. 電子の運動エネルギーのせん頭値が〇・五メガ電子ボルト以上二五メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの
    2. 電子の運動エネルギーのせん頭値が二五メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が五〇メガワットを超えるもの
  44. 四十三
    発射体の速度の最大値を一秒につき一・五キロメートル以上にすることができる衝撃試験機
  45. 四十四
    高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. ストリークカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    2. フレーミングカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    3. 固体カメラ若しくは電子管カメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(イ又はロに該当するものを除く。)
  46. 四十五
    流体の速度を測定するための干渉計又は流体の圧力を測定することができる圧力測定器若しくは水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 流体の速度を測定するための干渉計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
    2. 一〇ギガパスカルを超える衝撃圧力を測定することができる圧力測定器
    3. 一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができる水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
  47. 四十六
    三個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
    1. せん頭陽極電圧が二、五〇〇ボルト以上のもの
    2. せん頭陽極電流が一〇〇アンペア以上のもの
    3. 陽極遅延時間が一〇マイクロ秒以下のもの
  48. 四十七
    トリガー火花間げきであって、陽極遅延時間が一五マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が五〇〇アンペア以上のもの
  49. 四十八
    スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
    1. せん頭陽極電圧が二、〇〇〇ボルトを超えるもの
    2. せん頭陽極電流が五〇〇アンペア以上のもの
    3. ターンオン時間が一マイクロ秒以下のもの
  50. 四十九
    パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの
    1. 定格電圧が一、四〇〇ボルトを超えるものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
    2. 定格電圧が七五〇ボルトを超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
  51. 五十
    パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の全てに該当するもの
    2. パルス発生器又はパルスヘッドであって、五五オーム未満の抵抗負荷に対して六ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、五〇〇ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの(イに該当するものを除く。)
  52. 五十一
    雷管の部分品であって、次の全てに該当するもの
    1. 電気信号により火薬類の起爆を制御することができるもの
    2. ストリップラインの構造を有するもの
    3. 定格電圧が二キロボルトを超えるもの
    4. インダクタンスパスが二〇ナノヘンリー未満のもの
  53. 五十二
    光電子増倍管であって、光電陰極の面積が二〇平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が一ナノ秒未満のもの
  54. 五十三
    トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
    2. 重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、一秒につき三ギガ以上の中性子を生産できるもののうち、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
  55. 五十四
    放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ〇・六メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの
  56. 五十五
    放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠
    1. コールドエリア側に露出する面の面積が〇・〇九平方メートルを超えるもの
    2. 密度が一立方センチメートル当たり三グラムを超える材料を用いたもの
    3. 厚さが一〇〇ミリメートル以上のもの
  57. 五十六
    放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの
  58. 五十七
    トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。)
  59. 五十八
    トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. トリチウムの製造用(濃縮用を含む。)、回収用又は貯蔵用に設計した装置
    2. トリチウムの製造(精製を含む。)、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
    3. トリチウムの製造に用いられる装置であって、照射(原子炉内における照射を含む。)によりトリチウムを製造するために特に設計したリチウム(リチウム六の同位体が濃縮されているものに限る。)を含有する標的となる組立品(イ及びロに該当するものを除く。)
    4. トリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、ハに該当する貨物のために特に設計した部分品
  60. 五十九
    水からトリチウムを回収するため又は重水を製造(精製を含む。)するための白金を用いた疎水性の触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの
  61. 六十
    ヘリウム三の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム(容器又は装置に密封されたヘリウム三であって、その重量が一グラム未満のものを除く。)
  62. 六十一
    レニウム、レニウムの含有量が全重量の九〇パーセント以上の合金又はレニウム及びタングステンの含有量が全重量の九〇パーセント以上の合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの
  63. 六十二
    防爆構造の容器であって、爆発物又は爆発装置の試験に用いるために設計されたもののうち、次のイ及びロに該当するもの
    1. トリニトロトルエン二キログラム以上と同等の爆発を十分に封じ込めるように設計したもの
    2. 当該試験による分析情報又は測定情報を伝達することができる構造又は特性を有するもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第一条(輸出貿易管理令別表第一関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 目次 第二条 →