第二条の二
輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス属の全てのウイルス、黄熱ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、SARSコロナウイルス、再構成一九一八年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水疱性口内炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(極東型に限る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テュクロウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、豚熱ウイルス、豚水疱病ウイルス、豚テシオウイルス、豚ヘルペスウイルス―1、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、MERSコロナウイルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス
- 二細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプシロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五及びO一五七)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F三八株、野兎病菌又は類鼻疽菌
- 三毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素(アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT―2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキシン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀毒素、T―2トキシン、テトロドトキシン、ネオサキシトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシン、ボツリヌス神経毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン
- 四前号に該当するもののサブユニット
- 五細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・シトリ・パソバー・シトリ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、バイポラリス・オリゼ、プクシニア・グラミニス亜種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、プセウドセルコスポラ・ウレイ、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二
- 六遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。)であって次のいずれかを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。)であって次のいずれかの塩基配列を有するもの
- イ第一号に該当するものの遺伝子又はこれを翻訳した生産物
- ロ第二号又は前号に該当するものの遺伝子のうち、人、動物若しくは植物の健康に重大な危害を与えるもの(これを転写し又は翻訳した生産物を通じて危害を与えるものを含む。)又は病原性を付与し若しくは増強することができるもの(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。)
- ハ第三号又は第四号に該当するもの
- イ
2輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ物理的封じ込めのレベルがP三又はP四の装置
- ロ物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に設置するよう設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 二発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- ロ使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 三流量が一時間につき一〇〇リットルを超える連続式の遠心分離機であって、次のいずれかに該当するもの
- イ次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
- ロ処理される物質と直接接触する全ての部分品が使い捨てのものである使い捨て式の遠心分離機
- イ
- 四クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)
- イ有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のもの
- ロ次の(一)又は(二)に該当するもの
- イ
- 四の二前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの
- 五凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの
- イ二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの
- ロ蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの
- イ
- 五の二毒素又は病原性微生物の乾燥に用いることができる噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
- イ水分蒸発量が一時間あたり〇・四キログラム以上四〇〇キログラム以下のもの
- ロ平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの
- ハ定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの
- イ
- 六物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イエアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの
- ロ物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであって、次の全てに該当するもの(クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。)
- イ
- 七粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの
- ロ一二以上のげっ歯類の動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの
- イ
- 八噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの
- ロ航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの
- ハ初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置
- イ
- 九核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一回の稼働で、連続した長さが一・五キロベースを超える核酸を五パーセント未満のエラー率で生成するように設計したもの
- 十ペプチドの合成を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一ミリモル以上のシステム合成スケールでペプチドを生成することができるもの