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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第六十二条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第六十二条

輸出令別表第二の三第二号(59)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. ワクチンであって、貨物等省令第二条の二第一項に該当するもの、サキシトキシン又はリシンを含有するもの及びこれらに対して免疫の効果を得させるために設計したもの
  2. 免疫毒素であって、貨物等省令第二条の二第一項第三号若しくは第四号に該当するもの、サキシトキシン又はリシンを含有するもの
  3. 医療製品であって、次のいずれかを含有するもの
    1. 貨物等省令第二条の二第一項第三号又は第四号に該当するもの(ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン又はこれらのサブユニットを除く。)
    2. 遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。次号ハにおいて同じ。)であって、貨物等省令第二条の二第一項第三号(ボツリヌス毒素若しくはコノトキシンを除く。以下ロにおいて同じ。)に該当するもの、サキシトキシン若しくはリシン若しくはこれらのサブユニットを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。次号ハにおいて同じ。)であって、同項第三号に該当するもの、サキシトキシン若しくはリシン若しくはこれらのサブユニットの塩基配列を有するもの
  4. 医療製品であって、次のいずれかを含有するもの(前号に該当するものを除く。)
    1. ボツリヌス毒素又はそのサブユニット
    2. コノトキシン又はそのサブユニット
    3. 遺伝子を改変した生物であって、ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン若しくはこれらのサブユニットを有するもの又は遺伝要素であって、ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン若しくはこれらのサブユニットの塩基配列を有するもの
  5. 診断用又は食品検査用のキットであって、貨物等省令第二条の二第一項第三号又は第四号に該当するものを含有するもの

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