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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第六十一条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第六十一条

輸出令別表第二の三第二号(58)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次の各号の全てに該当する複合材料に用いられる繊維とする。

  1. 比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの
  2. 比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの

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