第六十一条 輸出令別表第二の三第二号(58)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次の各号の全てに該当する複合材料に用いられる繊維とする。一比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの二比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗