第六十条 輸出令別表第二の三第二号(57)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一ふっ素製造用の電解槽二粒子加速器三電気業用に設計したプロセス制御装置四フロンガス又は冷却水を用いた冷却装置であって、冷却能力が連続的に二九・三キロワット以上のもの五複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗