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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第六十条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第六十条

輸出令別表第二の三第二号(57)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. ふっ素製造用の電解槽
  2. 粒子加速器
  3. 電気業用に設計したプロセス制御装置
  4. フロンガス又は冷却水を用いた冷却装置であって、冷却能力が連続的に二九・三キロワット以上のもの
  5. 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置

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