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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第五十九条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第五十九条

輸出令別表第二の三第二号(56)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 放射線の探知、監視又は測定のための装置
  2. 放射線写真用の装置

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