第五十九条 輸出令別表第二の三第二号(56)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一放射線の探知、監視又は測定のための装置二放射線写真用の装置 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗