第五十八条 輸出令別表第二の三第二号(55)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。一個人用の線量計二鉱業、採石業、農業、医薬品製造業、医療業、獣医業、環境計量証明業、廃棄物処理業、食料品製造業その他の産業で使用される生命又は身体を防護するための装置 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗