第五十七条 輸出令別表第二の三第二号(54)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、指紋の採取に用いられるものであって、次のいずれかに該当するものとする。一粉末二染料三インク e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗