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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第五十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第五十六条

輸出令別表第二の三第二号(53)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 催涙剤(容器に入れた正味重量が二〇グラム以下のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
    1. クロロベンザルマロノニトリルの含有量が全重量の一%以下のもの
    2. クロロアセトフェノンの含有量が全重量の一%以下のもの
  2. くしゃみ剤(容器に入れた正味重量が八五・〇五グラム以下のものを除く。)
  3. 発煙弾及びその部分品
  4. 手りゅう弾及びその部分品
  5. てき弾及びその部分品
  6. 爆薬
  7. 発煙筒その他の火工品及びその部分品(軍用及び民生用の両方に用いられるものに限る。)

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