第五十六条
輸出令別表第二の三第二号(53)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一催涙剤(容器に入れた正味重量が二〇グラム以下のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イクロロベンザルマロノニトリルの含有量が全重量の一%以下のもの
- ロクロロアセトフェノンの含有量が全重量の一%以下のもの
- イ
- 二くしゃみ剤(容器に入れた正味重量が八五・〇五グラム以下のものを除く。)
- 三発煙弾及びその部分品
- 四手りゅう弾及びその部分品
- 五てき弾及びその部分品
- 六爆薬
- 七発煙筒その他の火工品及びその部分品(軍用及び民生用の両方に用いられるものに限る。)