第五十五条 輸出令別表第二の三第二号(52)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一ホットセル二放射性物質の取扱いに適したグローブボックス e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗