第十五条の二 外為令別表の三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第二条第二項又は第三項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗