第二十五条
外為令別表の一三の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一第十二条第四号から第二十号までのいずれかに該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
- 一の二第十二条第四号から第十号まで又は第十一号から第二十号までのいずれかに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- 二第十二条第十一号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
- 三前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
- 四第十二条に該当するもの(第二号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
- 五前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
2外為令別表の一三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一第三項第三号に該当する技術(プログラムを除く。)を組み込んだプログラムであって、第十二条に該当する貨物のためのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムに使用されるもの
- 二前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
- 三プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
- イ風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのもの
- ロ航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品の試験のためのプログラムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(試験装置を運用するためのもの、作業者の安全を確保するためのもの又は製造、修理若しくは保守の領収試験(製品が適切に組み立てられ、若しくは修理されたかどうかの判断を行うものをいう。)のためのものを除く。)
- ハ第十二条第十一号イ又はハに該当する貨物に使用されるプログラムであって、一方向性凝固の材料又は単結晶の材料の成長を制御するために設計したもの
- ニ削除
- ホ第十二条第十号の二に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計したプログラム
- ヘ航空機用ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドの内部冷却通路を設計するように設計したプログラム
- ト次の(一)及び(二)に該当するプログラム
- イ
- 四前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
- 五
3外為令別表の一三の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一
- 二ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又はその設計のためのプログラム
- イ燃焼器であって、次のいずれかに該当するものを有するもの
- ロ
- ハ無冷却式のタービンブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、一〇〇度以上のガス流路温度で使用するように設計されたもの
- ニ冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、四二〇度以上のガス流路温度で作動するように設計したもの(第二十七条第六項第一号に該当するものを除く。)
- ホ固相接合法を用いて翼部とディスク部を接合したもの
- ヘ削除
- ト損傷許容設計された回転部分品であって、粉末冶金材料(第四条第七号ロに該当するものに限る。)を用いたもの
- チ削除
- リ削除
- ヌファンブレードであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- ル本号イ、ニ又は第二十七条第六項第一号に該当するいずれかの技術(プログラムを除く。)を用いたガスタービンエンジンの部分品における冷却孔であって、次のいずれかに該当するものの穴あけ加工に必要な技術
- ヲステーター、ベーン、ブレード、チップシール、チップシュラウド、回転ブリング、回転ブリスク又はスプリッターダクトのいずれかであって、次の全てに該当するもの
- イ
- 三ガスタービンエンジンのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムの設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
- イガスタービンエンジンの部分品の設計に係る技術であって、エンジンの推力又は軸出力を制御する機能をガスタービンエンジンの部分品に付与するためのもの
- ロエンジンの推力や軸出力を調整するために用いられるエンジンの制御及び診断を行う部分品の設計又は製造に係る技術
- ハエンジンの推力や軸出力を調整するために用いられる制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)の設計に係る技術
- イ
- 四ガスジェネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリングノズルに係るエンジンの安定性を維持するために設計したガスタービンエンジンの流路の形状を可変にするための装置の設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
- イエンジンの安定性を維持する部分品の機能を発揮させるための設計に係る技術
- ロ流路の形状を可変にするための装置のための部分品であって、エンジンの安定性を維持するものの設計又は製造に係る技術
- ハ流路の形状を可変にするための装置のための制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)であって、エンジンの安定性を維持するものの設計に係る技術
- イ
- 五マッハ数が一以上の速度における巡航時間が三〇分を超えることを可能とする航空機用ガスタービンエンジンのために特に設計した部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計に必要な技術
- イ推進力を得るための吸気系統に係る装置
- ロ推進力を得るための排気系統に係る装置
- ハ再熱燃焼器
- ニエンジンのロータ支持部の潤滑又は冷却に使用する液体を調整するための能動的な熱管理装置
- ホ潤滑油を用いないエンジンのロータ支持部
- ヘ圧縮系統のコアガス流路の熱を除去する装置
- イ
4外為令別表の一三の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
- 一風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもののうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- 二複合材料を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数が〇・五五を超える速度において二、〇〇〇キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- 三ヘリコプター又はチルトローター若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
- 四ガスタービンエンジンを装備した固定翼航空機のために設計された翼折りたたみシステムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
5外為令別表の一三の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
- 一車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
- イエンジン体積が一・二立方メートル以下のもの
- ログロス軸出力が七五〇キロワットを超えるもの
- ハキロワットで表したグロス軸出力を立方メートルで表したエンジン体積で除した値が七〇〇を超えるもの
- イ
- 二高出力ディーゼルエンジン(定格回転数が一分につき二、三〇〇回以上であって、かつ、回転数が一分につき二、三〇〇回の時の正味平均有効圧力が一・八メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。)の部分品の製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イ次の(一)から(三)までのすべての部分品が第四条第十二号に該当するセラミックで作られたエンジン(これらの部分品以外のすべての部分品が当該セラミック以外のもので作られているものを除く。)の製造に必要な技術
- ロターボ過給機であって、その圧縮機が次の(一)から(三)までのすべてに該当するものの製造に必要な技術
- ハ燃料噴射装置であって、三七・八度における動粘度が〇・五センチストークス以上二・五センチストークス以下のいずれの燃料にも用いることができるように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するものの製造に必要な技術
- イ
- 三ピストンのトップリングの上死点位置において計測したシリンダーの壁面温度が四五〇度を超える高出力ディーゼルエンジンであって、シリンダー壁面に固体、気相又は液体の潤滑剤を用いたものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)