第三十四条
輸出令別表第二の三第二号(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一ガスタービンエンジンのブレードの肉厚を測定するために機械的方法以外の方法を用いて自動化した装置
- 二レーザー加工、ウォータージェット加工、電解加工又は放電加工により貨物等省令第二十五条第三項第二号ルで規定する穴あけ加工を行うための工具、治具及び測定装置
- 三セラミック製のコアを溶解除去する装置
- 四セラミック製のコアの製造用の装置及び工具
- 五セラミック製のシェル用のろう型を製作する装置
- 六セラミック製のシェルの脱ろう及び焼成装置