第三十五条
輸出令別表第二の三第二号(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一アルキル化装置(第十五号に該当するものを除く。)及び異性化装置
- 二多環芳香族炭化水素製造装置(水素化脱アルキル装置又はベンゼン製造装置を含む。)
- 三原油常圧蒸留装置及び減圧蒸留装置
- 四接触改質装置及び接触分解装置
- 五遅延コーカー
- 六フレキシコーカー
- 七重油脱硫装置用の加熱炉
- 八重油脱硫装置用の加熱炉用の容器
- 九水素化精製装置(水素化脱硫装置を含み、第十号に該当するものを除く。)
- 十ナフサ水素化精製装置
- 十一重合装置
- 十二アミンスクラビング装置(酸性ガス除去装置又はアミンガス処理装置を含む。)、硫黄回収装置、テールガス処理装置
- 十三溶剤脱れき装置
- 十四硫黄生産装置
- 十五硫酸アルキル化装置及び硫酸再生装置
- 十六熱分解装置(第五号又は第六号に該当するものを除く。)
- 十七トランスアルキル化装置(不均化装置を含む。)
- 十八ビスブレーカー
- 十九減圧残油水素化分解装置
- 二十流動接触分解で使用される触媒
- 二十一水素化処理(水素化精製及び水素化分解を含む。)で使用される触媒
- 二十二アルキル化で使用される触媒
- 二十三接触改質で使用される触媒