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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三十五条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三十五条

輸出令別表第二の三第二号(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. アルキル化装置(第十五号に該当するものを除く。)及び異性化装置
  2. 多環芳香族炭化水素製造装置(水素化脱アルキル装置又はベンゼン製造装置を含む。)
  3. 原油常圧蒸留装置及び減圧蒸留装置
  4. 接触改質装置及び接触分解装置
  5. 遅延コーカー
  6. フレキシコーカー
  7. 重油脱硫装置用の加熱炉
  8. 重油脱硫装置用の加熱炉用の容器
  9. 水素化精製装置(水素化脱硫装置を含み、第十号に該当するものを除く。)
  10. ナフサ水素化精製装置
  11. 十一
    重合装置
  12. 十二
    アミンスクラビング装置(酸性ガス除去装置又はアミンガス処理装置を含む。)、硫黄回収装置、テールガス処理装置
  13. 十三
    溶剤脱れき装置
  14. 十四
    硫黄生産装置
  15. 十五
    硫酸アルキル化装置及び硫酸再生装置
  16. 十六
    熱分解装置(第五号又は第六号に該当するものを除く。)
  17. 十七
    トランスアルキル化装置(不均化装置を含む。)
  18. 十八
    ビスブレーカー
  19. 十九
    減圧残油水素化分解装置
  20. 二十
    流動接触分解で使用される触媒
  21. 二十一
    水素化処理(水素化精製及び水素化分解を含む。)で使用される触媒
  22. 二十二
    アルキル化で使用される触媒
  23. 二十三
    接触改質で使用される触媒

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