条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三十六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三十六条

輸出令別表第二の三第二号(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 量子計算機及びそれに使用するように特に設計した附属品並びにこれらに使用するように特に設計した部分品
  2. 量子の特性を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 量子エレクトロニクス
    2. 量子センサー
    3. 量子処理ユニット
    4. 量子ビット回路
    5. 量子ビットデバイス
    6. 量子レーダーシステム
    7. ポッケルスセル

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第三十六条について教えてください」と聞く
← 第三十五条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次 第三十七条 →