第三十六条
輸出令別表第二の三第二号(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一量子計算機及びそれに使用するように特に設計した附属品並びにこれらに使用するように特に設計した部分品
- 二量子の特性を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イ量子エレクトロニクス
- ロ量子センサー
- ハ量子処理ユニット
- ニ量子ビット回路
- ホ量子ビットデバイス
- ヘ量子レーダーシステム
- トポッケルスセル
- イ
輸出令別表第二の三第二号(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。