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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三十七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三十七条

輸出令別表第二の三第二号(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 走査型電子顕微鏡
  2. 走査オージェ顕微鏡
  3. 透過型電子顕微鏡
  4. 走査型力顕微鏡(原子間力顕微鏡を含む。)
  5. 前四号に該当する顕微鏡のために特に設計した装置(検出器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
    1. エックス線光電子分光法を用いたもの
    2. エネルギー分散型エックス線分光法を用いたもの

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