第三十七条
輸出令別表第二の三第二号(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一走査型電子顕微鏡
- 二走査オージェ顕微鏡
- 三透過型電子顕微鏡
- 四走査型力顕微鏡(原子間力顕微鏡を含む。)
- 五前四号に該当する顕微鏡のために特に設計した装置(検出器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
- イエックス線光電子分光法を用いたもの
- ロエネルギー分散型エックス線分光法を用いたもの
- イ
輸出令別表第二の三第二号(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。