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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三十八条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三十八条

輸出令別表第二の三第二号(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 積層造形用の装置であって、次のイ又はロの方式を用いたもの
    1. パウダーベッド方式
    2. バインダージェッティング方式
  2. 積層造形用の装置であって、エネルギー材料の製造用のもの
  3. 積層造形用の装置であって、液槽光重合方式を用いたもの
  4. 粉末状の金属及び金属合金であって、第一号に該当する装置に使用することができるもの

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