第三十八条
輸出令別表第二の三第二号(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一積層造形用の装置であって、次のイ又はロの方式を用いたもの
- イパウダーベッド方式
- ロバインダージェッティング方式
- イ
- 二積層造形用の装置であって、エネルギー材料の製造用のもの
- 三積層造形用の装置であって、液槽光重合方式を用いたもの
- 四粉末状の金属及び金属合金であって、第一号に該当する装置に使用することができるもの
輸出令別表第二の三第二号(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。