第三十九条 輸出令別表第二の三第二号(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池(印刷方式により製造するものに限る。)の製造用の装置とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗