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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第三十九条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第三十九条

輸出令別表第二の三第二号(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池(印刷方式により製造するものに限る。)の製造用の装置とする。

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