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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第十四条の二

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第十四条の二

輸出令別表第一の一六の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第八四・五六項、第八四・五七項、第八四・五八項、第八四・五九項、第八四・六〇項又は第八四・六一項に該当するもの
  2. 関税率表第八五・二六項に該当するもの
  3. 関税率表第八五・四二項(第八五四二・九〇号を除く。)に該当するもの
  4. 関税率表第八八〇二・六〇号、第八八・〇六項又は第八八・〇七項(第八八〇二・六〇号又は第八八・〇六項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
  5. 関税率表第九〇一四・二〇号又は第九〇一四・八〇号に該当するもの
  6. 関税率表第九〇二七・五〇号、第九〇三〇・二〇号、第九〇三〇・三二号又は第九〇三〇・三九号に該当するもの

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