第十四条の二
輸出令別表第一の一六の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第八四・五六項、第八四・五七項、第八四・五八項、第八四・五九項、第八四・六〇項又は第八四・六一項に該当するもの
- 二関税率表第八五・二六項に該当するもの
- 三関税率表第八五・四二項(第八五四二・九〇号を除く。)に該当するもの
- 四関税率表第八八〇二・六〇号、第八八・〇六項又は第八八・〇七項(第八八〇二・六〇号又は第八八・〇六項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの
- 五関税率表第九〇一四・二〇号又は第九〇一四・八〇号に該当するもの
- 六関税率表第九〇二七・五〇号、第九〇三〇・二〇号、第九〇三〇・三二号又は第九〇三〇・三九号に該当するもの