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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第十一条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第十一条

輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 有人式であり、かつ、繋索式の潜水艇であって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
  2. 一の二
    無人式の潜水艇であって、次の全てに該当するもの
    1. 繋索式で使用することができるように設計したもの
    2. 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
    3. 次のいずれかに該当するもの
  3. 二五〇メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、五メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの
    1. 航法装置によって設定した点から二〇メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するもの
    2. 一、〇〇〇メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から一〇メートルの範囲に位置を保持することができるもの
  4. 削除
  5. 潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    2. 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
    3. 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(ロに該当するものを除く。)
    4. 光ファイバーを船体内に引き込むための耐圧殻の貫通金物
    5. 水中用の観測装置であって、次の全てに該当するもの
  6. 水中用の照明装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. ストロボ法を用いたものであって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもののうち、一秒間に五回を超えて発光することができるもの
    2. アルゴンのアークを用いたものであって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
  7. 水中用のロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
    2. 構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、二五〇ニュートン以上の力又は二五〇ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの
  8. 潜水艇とともに使用することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター(関節を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
    2. マスタースレーブ方式によって制御するものであって、動作自由度が五以上のもの
  9. 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの
    1. ブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
    2. ディーゼルエンジンであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当する装置を有するもの
    3. 出力が二キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
    4. スターリングサイクルエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当する装置を有するもの
  10. 削除
  11. 船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
    1. 可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が三〇メガワットを超えるもの
    2. 内部液冷式の電気推進機関であって、出力が二・五メガワットを超えるもの
    3. 超電導式推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの
    4. 複合材料を用いた軸を組み込んだ伝動装置であって、十メガワットを超える出力を伝達するように設計したもの
    5. スクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が二・五メガワットを超えるもの
    6. 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する五〇〇ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の三〇パーセントを超えるもの
    7. スクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために末広ノズル又は整流ベーンに関する技術を用いた装置であって、出力が二・五メガワットを超えるもの
    8. 潜水艇用に特に設計した永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの
  12. 十一
    推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が一マイクロパスカル及び周波数幅が一ヘルツの場合において、〇ヘルツ超五〇〇ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が一〇〇デシベル未満のもの
  13. 十二
    浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの
    1. 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
    2. 密度が五六一キログラム毎立方メートル未満のもの
  14. 十三
    閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
  15. 十四
    音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置であって、当該利用する音波が二〇〇ヘルツ以下の周波数において音圧レベルが一九〇デシベル以上となるように設計したもの

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