第十条
輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- イ直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの
- ロ角加速度計又は回転加速度計であって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
- イ
- 二ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- イ九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
- ロ九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
- イ
- 三慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置及び慣性基準装置を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関が民間航空機用であることを証明したものを除く。)
- イ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計されたものであって、位置参照情報によらずに位置情報を提供するもののうち、ノーマルアライメント後の精度が次のいずれかに該当するもの
- ロ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、位置参照情報を内蔵するものであって、全ての位置参照情報の喪失後四分以内に位置情報を提供し、平均誤差半径が一〇メートル未満のもの
- ハ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、真北方向を示すものであって、次のいずれかに該当するもの
- ニ二次元以上において、加速度測定値又は角速度測定値を提供するものであって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 四ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が二〇秒以下のもの
- ロイに該当するジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置のために設計した部分品であって、次のいずれかに該当するもの
- イ
- 五衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
- イ位置及び時刻に関するレンジングコードにアクセスするための暗号の復号アルゴリズムを有するもの(民生用に設計されたものを除く。)
- ロアダプティブアンテナシステムを構成するもの
- イ
- 六航空機用の高度計であって、四・四ギガヘルツを超える周波数又は四・二ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
- イ送信出力制御機能を有するもの
- ロ位相偏移変調機能を有するもの
- イ
- 七水中ソナー航法装置であって、方位情報を用い、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の三パーセント以下のもの又はその部分品
- 八第一号から第七号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
- 九リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの
- イスキャッタロメータであって、測定精度が〇・〇〇一パーセント以下のもの
- ロプロフィロメータであって、測定精度が〇・五ナノメートル以下のもの
- イ