第二十三条
外為令別表の一一の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2外為令別表の一一の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用(操作又は保守(点検)に係るものに限る。)するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
- 二第十条の第一号から第四号までのいずれかに該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)
- 三第二十七条第三項から第五項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
- 四衛星航法システムのレンジングコード(民生用を除く。)を解読するために設計されたプログラム
3外為令別表の一一の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一次のいずれかに該当するもののためのプログラム(ソースコードのものに限る。)であって、第二号イからニまで又は第三号イからニまで、ト若しくはチのいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)を用いたもの
- イ飛行の全行程を管理するためのデジタル飛行管理装置
- ロ推進制御と飛行制御を統合するための装置
- ハフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステム
- ニ故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置
- ホ機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
- ヘ三次元ディスプレイ
- イ
- 二次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
- イ機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
- ロ航空機用の三次元ディスプレイ
- ハ飛行制御のために設計した電気アクチュエーター
- ニアクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー
- ホデータベース参照航法装置であって、水中での航行で使用することができるように設計したもののうち、〇・四海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの
- イ
- 三アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの
- イ航空機の機体若しくは飛行制御系統機器の作動状態の探知、飛行制御データの送信又はアクチュエーターの動作に対する指令のための光通信に係る技術(プログラムを除く。)であって、フライバイライトシステムのアクティブ飛行制御装置の設計に必要なもの
- ロアクティブ飛行制御装置内の部分品の性能の低下及び故障を予測し、その度合いを緩和するため、部分品のセンサーから得られる情報を分析するための実時間のアルゴリズム
- ハアクティブ飛行制御装置の性能の低下及び故障の度合いを緩和するため、機器の故障を識別し、力及びモーメントの制御を再構成するための実時間のアルゴリズム
- ニ飛行の全行程を管理するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術(プログラムを除く。)
- ホイからニまで、ト又はチのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラム
- ヘホのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
- トフライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
- チフライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)を達成するためのもの
- イ
- 四ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム
- イ多軸のフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステムであって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの
- ロ反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの
- ハ各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼
- イ
- 五前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)