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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第二十二条

平成三年通商産業省令第四十九号府省令

第二十二条

外為令別表の一〇の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第九条に該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  2. 第九条第一号イ(二)、(六)若しくはロ(三)、第三号イ、ロ若しくはホ、第四号、第五号イ、第八号イ(一)1、(二)1若しくは(三)、第九号ハ若しくはニ、第十一号イ、ロ、ヲ若しくはワ、第十一号の二イ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. 第九条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  4. 第九条第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  5. 第九条第九号から第十号の二まで又は第十三号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
  6. 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  7. 第九条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が九ヘルツを超えるように設計又は改造したもの

2外為令別表の一〇の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第九条第四号若しくは第十三号又は第十四条第八号に該当するものを使用するために設計したプログラム
  2. 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
  3. プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
    1. 磁力計、水中電場センサー又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム
    2. 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気又は水中電場の異常を検出するために設計したプログラム
    3. 重力計又は重力勾配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム
    4. 航空管制のために用いられるプログラムであって、五以上の一次レーダーから目標データを受信することができるもの
    5. 第九条第十一号の二に該当するものを用いることによって、磁場若しくは電場に係るデータを実時間処理するために設計したプログラム又はソースコード
  4. 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

3外為令別表の一〇の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが五〇〇ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が〇・〇〇五未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が九九・五パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
  2. シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が〇・五平方メートルを超える曲面を、面精度の二乗平均平方根が一〇ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの
  3. 直径又は長軸の長さが一メートル以上の複数の反射鏡からなる反射鏡システムの角度と位相を維持するために設計したプログラム

4外為令別表の一〇の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

5外為令別表の一〇の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム
    1. 電子的に走査が可能なアレーアンテナを保護するために設計したもの
    2. 平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が四〇デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの
  2. 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

6外為令別表の一〇の項(七)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

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